環境情報 |
環境情報ニュースレター
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①三酸化二アンチモンが特定化学物質(第2類物質)になりました。②吸入性粉じんによる肺疾患の防止について (2017/06) |
①三酸化二アンチモンが特定化学物質管理第2類物質に追加され、規制内容措置が義務付けられました。 ②厚生労働省労働基準局(基安発0428第3号)は、有機性吸入粉じんの製造や取扱う事業所他に対し、作業者への暴露防止措置や健康管理措置を講じるよう要請しました。 |
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平成28年6月1日に労働安全衛生法が改正され、リスクアセスメントが義務付けされました。対象物質は640物質が指定されましたが、対象物質に当たらない場合でもリスクアセスメントを行うように務めなければなりません。 |
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①平成29年4月1日より土壌汚染対策法の特定有害物質にクロロエチレン(別名:塩化ビニル、塩化ビニルモノマー)が追加されます。 ②水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制の円滑な実施を確保するため、水銀排出施設に係わる届出制度を創設するとともに、水銀等の大気排出基準の遵守が義務付けられ、その措置が必要となります。 |
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労働安全衛生法の一部を改正する法律により化学物質の健康被害を評価するリスクアセスメントが6 月から事業者に義務づけられます。 (2016/02) |
平成 26 年6 月25 日に公布された労働安全衛生法(平成26 年法律第82 号)『化学物質についてリスクアセスメント』の実施が、平成28 年6 月1 日より義務化されます。 |
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環境省は PCB 廃棄物の期限内処理の達成に向け、2 月に開催される検討委員会の後、特措法の改正法案を今国会に提出する見込みです。 高濃度 PCB 廃棄物は処理事業所によって異なりますが、最も遅いもので平成36 年3 月31日まで、低濃度のものは平成39 年3 月31 日までに処理を完了することが必要です。 |