環境情報ENVIRONMENT

①三酸化二アンチモンが特定化学物質(第2類物質)になりました②吸入性粉じんによる肺疾患の防止について

①三酸化二アンチモンが特定化学物質管理第2類物質に追加され、規制内容措置が義務付けられました。 ②厚生労働省労働基準局(基安発0428第3号)は、有機性吸入粉じんの製造や取扱う事業所他に対し、作業者への暴露防止措置や健康管理措置を講じるよう要請しました。

2017/06

試験研究室の労働衛生管理について

試験研究で特定化学物質や有機溶剤等の、有害化学物質が使用されていることがあります。これらの化学物質から健康障害を防止する管理方法を、紹介させていただきます。

2017/03

①水質汚濁に係る環境基準の追加および測定方法の改正について②ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する改正特別措置法施工令等について

①水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目の追加について告示され、同日施工されました。低層溶存酸素量が生活環境項目環境基準に追加されました。 ②ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する改正特別措置法施行令が交付されました。PCB廃棄物の処理を早く確実に完了するため、必要となる制度的措置を目的としています。

2016/11

労働災害を防止するためリスクアセスメントの義務付け

平成28年6月1日に労働安全衛生法が改正され、リスクアセスメントが義務付けされました。対象物質は640物質が指定されましたが、対象物質に当たらない場合でもリスクアセスメントを行うように務めなければなりません。

2016/10

土壌汚染対策法施行規則の一部改正及び水銀大気排出抑制対策についてのお知らせ

①平成29年4月1日より土壌汚染対策法の特定有害物質にクロロエチレン(別名:塩化ビニル、塩化ビニルモノマー)が追加されます。 ②水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制の円滑な実施を確保するため、水銀排出施設に係わる届出制度を創設するとともに、水銀等の大気排出基準の遵守が義務付けられ、その措置が必要となります。

2016/10

栃木県の独自規制の見直しにより規制が変わります

栃木県内産業の活性化と県民や事業者の負担軽減を目指し、工場等の各種規制や開発許可に関する指針や基準の見直しが行われました。

2016/03

労働安全衛生法の一部を改正する法律により化学物質の健康被害を評価するリスクアセスメントが6月から事業者に義務づけられます。

平成 26 年6 月25 日に公布された労働安全衛生法(平成26 年法律第82 号)『化学物質についてリスクアセスメント』の実施が、平成28 年6 月1 日より義務化されます。

2016/02

ポリ塩化ビフェニル(PCB)特別措置法見直しを検討

環境省は PCB 廃棄物の期限内処理の達成に向け、2 月に開催される検討委員会の後、特措法の改正法案を今国会に提出する見込みです。 高濃度 PCB 廃棄物は処理事業所によって異なりますが、最も遅いもので平成36 年3 月31日まで、低濃度のものは平成39 年3 月31 日までに処理を完了することが必要です。

2016/01

特定化学物質障害予防規則が改正されました。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令294号)および労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省第141号)が公布され、ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)が新たに特定化学物質となりました。施行日は平成27年11月1日です。

2015/11

トリクロロエチレンに係わる水質基準が強化されます

平成27年9月18日に水質汚濁防止法施行規則の一部及び排水基準を定める省令の一部が改正され、また平成27年10月7日に下水道法施行令の一部が改正されました。施行日は共に平成27年10月21日になります。

2015/10